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施設利用規約 Teams of service

para24フィットネスジム(以下「当施設」といいます。) のご利用につきましては、より安全に快適にご利用頂くために次の利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めております。当施設をご利用の場合には、必ず内容をご確認いただき、本規約の内容に同意いただいた上でのご利用をお願いいたします。

本規約は、当施設の利用に際して、お客様が本規約の全ての内容に同意いただき、 これを遵守していただくことで当施設をご利用頂けるものとします。

第1条 【 適用範囲 】

本規約は、日本における「Para24 Fitness(パラ24フィットネス)」の直営店として、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条 【 独立運営 】

1 フィットネスジムに入会した者(以下「会員」といいます。)
2 会員は当フィットネスジムのルールを理解します。

第3条 【 会員制度 】

1 当フィットネスジムは会員制とします。
2 フィットネスジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当フィットネスジムへの入会が認められ、当施設を利用することができます。
3 会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、当フィットネスジムに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に当フィットネスジムを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4 退会申し出は当月10日までなら翌月分引き落としはされない。

第4条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者はフィットネスジムの会員になることはできません。
(1) 本規約および当フィットネスジムの諸規則を遵守できない者
(2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当フィットネスジムが判断した者
(4) 医師等により運動を禁じられている者
(5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6) 16歳未満の者
(7) その他、当フィットネスジムが会員としてふさわしくないと判断した者

第5条 【 会費、セキュリティについて 】

1 当フィットネスジムの入会費、パーソナルレッスン費、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、当フィットネスが定めるものとします。
2 会員は、会費等を、当フィットネスの方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、当月日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際のフィットネスジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 当フィットネスジム会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う場合は、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、未払いの会費等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振替等の都度、当フィットネスジムの金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、当フィットネスジムが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条 【 サプリメントサーバーについて 】

1 当フィットネスジムのサプリメントサーバーは月額(税込3,850円)利用飲み放題制になります。
2 ご契約のお客様にサプリメントサーバー専用タグをお渡しし、ご自身で管理していただきます。
3 サプリメントサーバー専用タグを紛失・盗難された場合は、再発行の手数料(500円)が発生いたします。
4 サプリメントサーバーご解約をご希望される場合は、解約ご希望月の前月の10日までにお申し出ください。
5 解約ご希望月の前月の10日を過ぎてのお申し出の場合は、解約ご希望月の翌月末までのご利用となります。

第7条 【セキュリティキー 】

1 当フィットネスジムは会員に対しICカードを登録していただきます。
2 会員がフィットネスジムに立ち入る際には、当該会員に登録されたICカードを提示するものとし、会員本人が登録されたICカードを携帯していない場合は、フィットネスジムに立ち入ることはできません。
3 ICカードは、登録された会員本人もしくはフィットネスジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4 会員は、登録されているICカードを第三者に貸与することはできません。万一、登録されているICカードを貸与した場合は第14条に基づく退会の対象となります。
5 会員は、セキュリティにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、にその旨を届けて会員は、再発行の手数料(300円)を支払った上で再登録させていただきます。

第8条 【会員以外フィットネスの利用 】

1 次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するフィットネスジムを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるフィットネスジムの利用はできません。
(1) 当フィットネスジムがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2) 事前に当フィットネスジムから書面による承諾を得ること。
(3) フィットネスの利用を、同伴した会員に認められた範囲および当フィットネスジムが必要に応じて制限した範囲に限ること。
2 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第9条 【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) 当フィットネスジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、説明並びに指示に従わなければなりません。
(2) 当フィットネスジムの利用時は、常に当フィットネスジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、当フィットネスジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3) フィットネスジム内において、以下の行為は禁止されます。なお、フィットネスジムの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、またはフィットネスジムの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。 ④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき当フィットネスジムの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑦大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑧他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑨正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑩酒気を帯びての入館
⑪動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するフィットネスジムが承諾した補助犬は除く。
⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為 ⑬フィットネスジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第10条 【 入館の禁止、退場 】

1 当フィットネスジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各フィットネスジムの諸規則を遵守しない者
(2) 当フィットネスジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4) 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5) 登録したICカードを持たずに入館した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8) 上記の他、FC本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 当フィットネスジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第11条 【 契約期間 】

1 レギュラープラン、デイタイムプラン、アフター6プランのご契約期間は1年間となります。

第12条 【 休会および復帰 】

1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当フィットネスジムに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当フィットネスジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、当フィットネスジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当フィットネスジムに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第13条 【 退会 】

1 会員が自己都合によりフィットネスジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当フィットネスジムに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会希望月の前月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、フィットネスジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第16条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金または当フィットネスジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員が当フィットネスジムの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第16条に基づく退会とします。
8 会員が当フィットネスジムに届け出た最新の連絡先に対して、当フィットネスジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第16条に基づく退会とします。
9 退会に伴い、加盟店は、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

第14条 【 違約金 】

1 契約期間は入会日から1年となります。3ヶ月以内に中途解約をご希望される場合は、違約金として(税込)52,800円(入会金の2倍の金額)が発生いたします。入会日から4ヶ月目以降に中途解約をご希望される場合は、違約金として(税込)21,120円(入会金の80%の金額)が発生いたします。
2 入会日から1年経過した場合は、違約金は発生致しません。ご了承ください。

第15条 【 届出等 】

会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
1 当フィットネスジムは会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第16条 【 規約退会 】

1 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当フィットネスジムから強制的に退会させることができます。
(1) 本規約(第9条を含み、これに限られない)および当フィットネスジムの諸規則を遵守しないとき。
(2) 当フィットネス内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当フィットネスジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3) 当フィットネスジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4) 第7条第4項、第13条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
(5) その他、当フィットネスジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 当フィットネスジム強制的に退会させられた会員は、退会時から「Para24フィットネスジム」を使用することができません。
3 当フィットネスジムから強制的に退会させられた会員に対しては、加盟店は、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「Para24フィットネスジム」への入会はできません。

第17条 【 資格喪失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散

第18条 【会員資格の譲渡禁止等 】

当フィットネスジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第19条 【 営業日および営業時間 】

当フィットネスジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当フィットネスジムが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第20条 【 フィットネスジム施設の利用制限 】

1 加盟店は、次の理由により当フィットネスジムの全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当フィットネスジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他加盟店が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは当フィットネスジムのホームページ等にて告示します。
ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第21条 【 フィットネスジムの閉鎖・変更 】

1 当フィットネスジム、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当フィットネスジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 当フィットネスジム施設の閉鎖・変更の場合、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当フィットネスジムは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第22条 【 賠償責任 】

1 当フィットネスジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当フィットネスジムは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当フィットネスジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第23条 【 通知予告 】第22条 【 本規約その他の諸規則の改定 】

本規約および当フィットネスジムの諸事情に関する通知または予告は、当フィットネスジム所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
適用法令に従い、本規約、細則、利用規定、管理に関する事項を改定することができます。フィットネスジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第24条【適用法および専属的合意管轄裁判所 】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 【 正本 】

当フィットネスジム本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。
附則. 本規約は 2022 年 12 月 1 日より発効します。
(改訂)

お申込みに関するお問い合わせ先
エイチグループ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-10 千住ビル 4階
TEL : 090-3040-7128 (受付時間) 10:00~23:30